生活保護の方の相続⑥
生活保護受給者が亡くなって,複数の相続人がいる場合,預かっていたり,残されたりした相続財産を誰に引き渡せばいいのでしょうか。
遺言があるときは,遺言執行者です。遺言で遺言執行者が指名されていないときや,指名されていた予定者が辞退したときは,家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言がないときは,遺言執行者がいつまでも決まらないときは,どうすればよいでしょうか。
この場合は,複数いる相続人の誰かに引き渡せばよいでしょう。ただし,トラブルに巻き込まれないためには,代表者を選任してもらってその方に渡すか,そうでなくとも引受人に未分割中は相続人の共有であって勝手に処分できないことを確認(できたら文書で)しておくとよいでしょう。(つづく)
遺言があるときは,遺言執行者です。遺言で遺言執行者が指名されていないときや,指名されていた予定者が辞退したときは,家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言がないときは,遺言執行者がいつまでも決まらないときは,どうすればよいでしょうか。
この場合は,複数いる相続人の誰かに引き渡せばよいでしょう。ただし,トラブルに巻き込まれないためには,代表者を選任してもらってその方に渡すか,そうでなくとも引受人に未分割中は相続人の共有であって勝手に処分できないことを確認(できたら文書で)しておくとよいでしょう。(つづく)
宮前法律事務所