相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 遺産が公平に分割されていない。分割の根拠がわからない
  • 知らない間に、遺産分割が終わっていた
  • もともと自分たちが把握していた以外に相続人が現れた
  • 借金が遺産以上にあった
  • 相続した土地に抵当権がついていた
  • 遺言書らしきものが見つかったが、どうしたら良いかわからない

遺言書について

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリット

遺言書は、ただ財産のことを託すだけのものではありません。あなたのご家族への思い、感謝、希望などを託すものでもあります。
残す財産が分けられるものだけとは限りません。「法定相続人だけしかいないから」と思っていても、価値観の違いからトラブルになってしまうこともあります。大切な方たちが、あなたがいなくなった後に無用な争いを起こさないようにするためにも、きちんとどなたに何を譲るかを明記した遺言書を残すのは大切なことです。
ご自身の相続の責任はご自身にあると考え、誤解のない正確に伝わるような遺言書を作成するようにしましょう。

遺言書の種類

遺言書には、以下の3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言

    要式をみたせば、自分で自由に作成する遺言です。死後、家庭裁判所での検認が必要になります。自分だけで簡単に作れるので、内容を他の人に一切知らせず作成することができますが、形式が不備で無効になることがあるので注意が必要です。また、死後誰にも見つけられなかったり、第三者に破棄されたり偽造や改ざんを受けたりする恐れもあります。

  • 公正証書遺言

    公証役場で証人2人以上(弁護士も可)の立会いで作成する遺言です。遺言者が希望する内容を公証人が聞き、法的に適切な遺言書に仕上げます。
    内容を公証人に知られることにはなりますが、原本は公証役場に保存されるので、第三者に破棄や偽造などされる恐れはありません。
    死後家庭裁判所での検認は不要です。

  • 秘密証書遺言

    遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう方法です。遺言の内容を、実際に相続の手続が開始されるまで秘密にしておくことができます。

よくあるご質問

Q. 親族に相続が発生したのですが、自分にはどのくらい遺産が入ってくるのでしょうか?
A.

遺言書の有無、内容や話し合いによって変わりますが、遺産分割については、法律により相続人の人数や立場に応じて最低限の割合が定められています。また、相続財産はプラスのものだけではなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになっています。まずは状況を把握しなければ何もわかりません。どうすれば調べられるかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

Q. 相続の相談をする際に、準備すべきものはありますか?
A.

相続人の数や関係を把握するために、家系図のようなものがありましたらご用意いただけるとスムーズです。所在がわからない親族がいた場合にも、少しでも手がかりになるものがあれば、こちらでお調べすることもできますのでご準備ください。

Q. 財産関係の資料には、どのようなものがありますか?
A.

一般的なものだと、不動産登記、預貯金、現金、生命保険、株式などです。その他、高価な宝飾品や美術品なども相続財産に含まれます。

Q. 相続税がかかるのか心配なのですが・・・。
A.

相続税を考えたうえで遺産分割をすることもできます。当事務所は税理士とのパイプも太いので、連携しながらなるべく有利に動かせるようご提案させていただけます。

ケーススタディ

具体事例

具体事例

依頼者は妻を亡くした男性。自筆の遺言書が見つかり、一部を妻の兄弟に相続させる旨が記載されていた。
相続人調査を行い、遺言書の検認手続及び遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立て、当職が遺言執行者に選任された。
その後、亡妻の兄弟らとの連絡調整を行い、遺言書に従った遺産相続が実現した。

費用(税込)

一般民事事件(基本表)

経済的利益の額着手金報奨金基本費用
~50万円 (8%(10万円以上))×1.1 16.6% 25,000円
~300万円 35,000円
~3,000万円 (5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
~3億円 (3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1
3億円~ (2%+369万円)×1.1 (4%+738万円)×1.1

遺言執行事件:基本表と同じ。ただし、遺言書作成から継続するときは、着手金不要とする。

遺言書作成費用

300万円まで 22万円。公正証書にする場合は3万3000円を加算 基本費用10,000円
3,000万円まで (1%+17万円)×1.1。公正証書にする場合は3万3000円を加算
3億円まで (0.3%+38万円)×1.1
3億円超 (0.1%+82万円)×1.1

宮前弁護士から相続問題でお困りの方へメッセージ

相続財産については税務も重要になってきますので、相続税の対策なども見越したところにご相談されることをおすすめします。当事務所では、税理士との連携をとりながら税務対策も含めた相続問題の解決をご提案しておりますので、安心してご相談ください。

相続でのトラブルは、きちんと遺言を遺しておくことで回避できる部分も多いです。子どもたちに無用な争いを起こさせないために、元気で自分の意思がしっかりしているうちに遺言を用意しておくことをおすすめします。
相続で財産を受け取ることになった場合も、トラブルを防ぐためには、お早目にご相談ください。

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