無料相談
当事務所では、皆さまがトラブルを察知したときに、素早く、気軽にご相談いただけるよう、初回30分の無料相談を行っております。
まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。
無料相談から受任の流れについて
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1無料相談のご予約について
ご予約は、メール・電話・FAXなどで承っております。ご都合の良い連絡方法にてお問い合わせください。
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2相談前の準備について
相談事案に関わる資料や通知がありましたら、是非ご持参ください。トラブルが長期にわたっている場合などは、時系列に沿って出来事を箇条書きにしてまとめて来てくださると、話をより効率的にお伺いすることができます。
詳しくは、お問い合わせの際にご案内もいたしますので、可能な限りでご準備いただければと思います。 -
3相談当日について
お約束の日時に事務所までお越しください。無料相談は30分間となります。
ここで、事案の概要や大まかな方向性が見えてきますので、その後の流れやご依頼いただいた場合の費用などについてご案内いたします。 -
4受任/ご依頼について
正式にご依頼いただく場合は、無料相談当日に引き続いて打合せを進めたり、後日新たな資料を持参していただいたりして、実際に動いていきます。
弁護士費用(税込)
弁護士依頼にかかる費用には、以下のようなものがあります。
- 着手金…成功・不成功がある事案については着手金を頂戴しております。
- 手数料…成功・不成功がない事案については、手数料を頂戴しております。
- 報奨金…成功・不成功がある事案で、成功した場合に成功報酬を頂戴いたします。
- 日当…出張が発生した場合や、1日に長時間(3時間程度以上)を必要とする事案の場合などは、拘束時間に応じて日当を頂戴しております。
- 基本費用…文書作成、交渉・調停事件、訴訟事件など、事案により定めた費用を頂戴しております。
詳しくは、それぞれの詳細ページをご覧ください。
相談料…30分5,500円(税込)
※初回のご相談に限り30分無料です。
一般的な着手金及び報奨金(基本表)
経済的利益の額 | 着手金 | 報奨金 | 基本費用 |
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~50万円 | (8%(10万円以上))×1.1 | 16.6% | 25,000円 |
~300万円 | 35,000円 | ||
~3,000万円 | (5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 | |
~3億円 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 | |
3億円~ | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |
- 手続毎に着手金・報酬金をご負担いただきます。たとえば調停、第1審・原審、控訴審・抗告審、上告審はそれぞれ別の手続となります。ただし、引き続き上訴事件を依頼される場合には、着手金は減額されます。また、報酬金は最後の手続のみに発生します。
- 経済的利益の算定が不能な場合は、420万円と仮定します。
- 基本費用には、受任事件に関する相談料および文書作成料、名古屋市内の交通費、100丁未満の謄写料、2,000円までの通信費を含みますが、その余の実費は別途必要になります。
- 顧問契約を結ばれますと、着手金・手数料については3割引きになります。
- 法テラス利用希望、分割払い希望の方は、遠慮なくお尋ねください。
費用は事案によって様々です。無料相談やお見積り依頼にお越しいただければ、具体的な金額についてご案内いたします。
よくあるご質問について
- Q. 今自分が抱えている問題が、法律問題なのか判断がつかないのですが・・・
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A.
専門的な判断も含めて、ご相談に対応させていただいております。あいまいな状態でも構いませんので、少しでも悩まれたらお早目にご相談ください。
- Q. 金銭的トラブルなのですが、そんなに大きな金額ではありません。それでも相談して良いのでしょうか?
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A.
金額の大小に関わらず、お気軽にご相談ください。比較的簡単に解決できそうな場合には、ご自身で対処する方法をアドバイスすることもありますので、費用のことを気にせず、まずはお問い合わせください。
- Q. 専門知識が全くないので、お話しについていけるか不安なのですが・・・
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A.
初めてご相談に来られた方とお話しするときには、なるべく専門的な法律用語を使わず、わかりやすい言葉でご説明するよう心がけております。話している中で疑問点が出てきた場合は、遠慮せずその場でご質問いただければと思います。ご自身が納得するまで、繰り返し聞いていただいて構いません。
- Q. 病気で、自宅から出るのは難しい状態なのですが、出張相談はしていただけますか?
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A.
どうしても事務所にお越しいただくのが難しい場合には、出張相談もさせていただいております。その際は、出張交通費や日当を頂戴いたしますので、ご了承ください。
ご相談例
- 家族が高齢となり自らの意思を伝えられず、財産管理が心配です。
- 身内に高齢者がいて生活の面倒を看る者がいない。経済的にも支えがない。
- 離婚をしたいが子どもの親権が得るにはどうすればいいですか?
- 離婚後に受けられる生活支援はありますか?
- 交通事故の補償内容が理不尽なものになり無念だ。
その他、気になることがございましたら、些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
守秘義務について
弁護士には法律上、依頼者の秘密を守る「守秘義務」が課されております。ご相談や事件処理の中で知り得た秘密について、外に漏らすことは決してありません。安心してご相談ください。