生活保護の方の相続について相談を受けることがあります。そこで,何回かに分けて少しコメントしてみたいと思います。

 さて,まずは相続の基礎的な知識です。
 相続は,人が死亡することで開始します(民法882条)。死亡した人を,相続される人ということで,被相続人といいます。相続する人が相続人ですね。
 相続人は,法律上被相続人の配偶者と血縁者がなります(民法887条1項,889条1項,890条)。配偶者というのは,妻や夫のことです。内縁関係ではだめで,戸籍上の夫婦でなければなりません。血縁者というのは,子,子がいなければ親,子も親もいなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。
 気をつけなければいけないのは,子が亡くなっていてもその子(つまり被相続人からしたら孫)がいればその子が,兄弟姉妹が亡くなっていてもその子(被相続人からしたら甥や姪)がいればその子が相続人になります。これを代襲相続といいます(民法887条2,3項,889条2項)。
 一方,法律上相続人であっても,被相続人や他の相続人を殺したり,無理やり遺言をさせたりといった,遺言書を偽造したり隠したりといったことをすると,欠格事由となって,相続人となることができなくなります(民法891条)。また,被相続人に虐待をしていたり,ひどい侮辱をしたり,著しい非行行為があった者は,被相続人の家庭裁判所への申立や遺言によって相続人から廃除されてしまうこともあります(民法892条,893条)。
 それ以外にも,相続人が自ら相続を放棄することもでき,その場合は最初から相続人でなかったことになります(民法938条以下)。                                                                      (つづく)

宮前法律事務所