このように生活保護受給者の方でも相続ができます。
 ただし,相続により遺産が入ってきて生活保護の要件をみたさないようになれば,当然生活保護は中止あるいは停止となります。
 また,気をつけなければいけないのは,相続の効果は相続開始つまり被相続人が亡くなった時点にさかのぼることです。つまり,その時点で財産があったことになりますので,その分,その時点から受給していた保護費の全部または一部については,もらいすぎていたことになり,返還(生活保護法63条)しなければならなくなることです。
 長期間遺産分割で争ってものちのち手元に残らないということはありえます。気をつけましょう。(つづく)
宮前法律事務所