民法改正により2026年(令和8年)5月までに、単独親権制度から選択的共同親権制度へと変わります。

そのほかにも、親権に関する制度に重要な変更があるので、簡単に紹介していきます。

 

【新しい制度の特徴】

①離婚届出時に親権者を決定しておく必要がなくなります。親権者指定の申立てがされていれば、離婚届出時に親権者を決定していなくても、離婚届が受理されます(改正後民法765条1項2号)。

改正前民法では、親権者が指定されていない場合には離婚届が受理されませんでした。

②親権者を変更することができます(改正後民法819条6項)。一方の単独親権者から他方の親へと親権者を変更することができますし、単独親権から共同親権への変更や共同親権から単独親権への変更もできるようになります。

③親権は子に対する義務であることが明文化されます(改正後民法818条1項)。

⇒親権は単なる親の権利だけではないことが明確に示されました。

以上、ポイントは3つでした。押さえておきましょう!

 

改正民法について詳しくお知りになりたい方は、法務省ホームページをご参照ください。

宮前法律事務所