三度目の緊急事態宣言下で、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。

 これを機会に身の回りの整理をする方も多いと思われます。ご高齢の方であれば、元気なうちにと終活の準備をされている方も多いのではないでしょうか。

 前回のブログでお知らせしたとおり、遺言書管理制度が新しく創設されましたから、こうした機会に遺言書を書いてみるというのも一つかと思います。当職は仕事柄、少なくない数の相続争いを目の当たりにしてきましたが、相続争いというのは亡くなった方の責任であると感じられることが非常に多いです。そして、遺言書というのは相続争いを防ぐための手段として一番効果があるものといえます。ただ、遺言は法律に定められた形式に従って作成しなければ無効になってしまいますし、どんな事柄を遺言として残すのが適切なのかを判断するのも簡単ではありません。

 そこで,これを機会に一度軽い気持ちで相談してみてはいかがでしょうか。

 誰に何を相続させたいかとか、亡くなった後にこういうことをして欲しい、などの願いをご自身で具体的に考えていただき、ご相談いただければ、意外に新しい発見やよい方法があるかもしれません。

 宮前法律事務所では、初回に限り30分の無料相談も行っておりますので、もしご興味があれば、試しにぜひご相談ください。

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