最近は、以前に比べて父親が育児に参加する機会が増えて親子関係が深まっているため、父親側が親権を訴えるケースが増えています。親権を決める際、最も考慮されるべきことは「お子さまの生活環境の保障」です。金銭的な問題など、お子さまの生活に影響が及ぶことを考えなくてはなりません。離婚する当人たちの心理的な問題より、お子さまの権利保護を第一に優先することを提案いたします。
離婚は夫婦の問題ですが、親が分かれて暮らすことになる以上、お子さまの生活環境への影響は避けられません。国際結婚の場合、住む国が変わってしまうこともあります。離婚後の保育園・幼稚園や学校などの教育環境の移転、新住居の環境などを、離婚前によく調べておくことが重要です。DVが原因で離婚する場合などは、しばらく安全を図るための計画を立てることも必要になります。お互いのご実家や親戚との関係なども、お子さまの生活環境に大きく影響します。トラブルを避けるために、理解を得られるようはたらきかけましょう。
親権を争うケースを耳にされることがあるかと思いますが、子どもに関する権限には、子どもの保護監督者としての権限である「親権」と、実質的に子どもを育てる権限である「監護権」の2種類があります。例えば父親は親権を、母親は監護権を望めば、それぞれの立場でお子さまに関わることができるのです。面会交流についても、離婚前にきちんと条件などを決めておくことで、以後のトラブルを回避することができます。DVなど、離婚の原因が暴力である場合は、その状況に応じて条件を工夫する必要があります。
ケースバイケースになります。離婚の意思自体が決まっているのかそうでないのかにもよりますし、争点がどこになるのかによっても要する時間は変わります。短期間で話がまとまることもあれば、3年以上に及ぶこともあります。
それぞれの家庭の事情にもよりますが、一般的には200万円くらいがひとつの目安になります。結婚期間の長さなどによって前後します。
父方の籍に母方が入籍していた場合、何もしなければ父方の籍に入ったままになります。母方の姓に変更する場合は、手続が必要になります。
依頼者は夫と別居中。家を出た後、別の男性と同居を開始。夫に対して離婚調停申立てを行ったところ、相手から依頼者と同居男性の関係が別居前からのものであると主張され、子どもの親権者として依頼者はふさわしくないとの反論が出された。しかし、同居男性との交際は夫婦関係破綻後であること、子どもの養育環境に問題がないことを、調停委員を通じて説明。結果的に相手方となる夫の理解が得られ、離婚が成立。まとまった養育費も得ることができた。
離婚等家事事件については、財産給付部分を経済的利益として基本表により算定した額と33万円とを比較して大きい方となります。
離婚を少しでも考えられている場合は、まだ別居等に至っていなくても相談していただいて構いません。離婚した場合、しなかった場合、それぞれ経済的にどのような状況になるのかの可能性を考えるお役には立てると思います。結果的に離婚を選択しない決断に至っても構いませんので、迷われている方はお早目にご相談ください。
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